大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4657 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審に導ける訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人能村幸雄の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質は原判決の本

刑に通算した未決勾留日数についてその不当を主張するものであり、同第二点並び

に被告人の上告趣意は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年三月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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